みつばウェルビーイング株式会社
みつばケアステーション(居宅介護支援事業所) 運営規程
(事業の目的)
- みつばウェルビーイング株式会社が設置する「みつばケアステーション」(以下「事業所」という)において実施する居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類及び内容等の居宅サービス計画を作成するとともに、居宅サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう各事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
-
- 事業者が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。
- 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者や介護保険施設等との連携に努める。
- 上記の他「指定居宅介護等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)」 第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。
(事業所の名称等)
- 名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 みつばケアステーション
(2)所在地 宝塚市伊孑志2丁目6番3号 サカセイーストビル103号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
- 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名(主任介護支援専門員兼務)
管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう総括する。また、管理者は、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずるものとする。
- 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境に応じて、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う。また、指定介護予防支援事業所より、介護予防支援業務ついて委託契約後、その業務の一部を行う。
(営業日及び営業時間)
- 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日と
12月29日から1月3日までをのぞく。
- 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
- 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法と内容)
- 居宅介護支援事業の提供方法及び内容は次のとおりとする。
- 利用者から居宅サービス計画作成依頼等の相談を受ける場所は、利用者
自宅又は事業所内相談室等とする。
(2)課題分析の実施
課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅等を訪問し利用者の生活全般
についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営む事ができるよう支援する上で、解決すべき課題を把握する。課題分析票は自社方式、その他利用者の状況に応じた方式を使用する。
(3)居宅サービス計画の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課
題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。サービス担当者会議終了後に、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用の同意を得るものとする。
- サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画を新規に作成する場合や更新認定・変更認定の場合、その他必要時サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を共有するとともに、居宅サービス計画についてサービス担当者からの意見を求める。
- サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い実施状況を把握する。月1回は利用者の居宅を面接訪問し、モニタリングの結果を記録する。必要に応じて居宅サービス計画の変更等その他の便宜の提供を行う。
(利用料その他の費用等)
第7条 指定居宅介護支援事業の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの とする。
2 その他の費用の支払いを受ける場合には、その都度協議して利用者等に説明し同意を得たものに限り徴収する。
3 法定代理受領サービスに該当しない指定居宅介護支援事業に係る利用料の支払いを受けたときには、提供した指定居宅介護支援事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付するものとする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族にたいして事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施範囲)
第8条 通常の事業の実施地域は、宝塚市全域とする。
(感染症及びまん延の防止)
第9条 事業所は、感染症予防及びまん延の防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、介護支援専門員等に対し、感染症及びまん延の防止のための研修・訓練を年1回以上実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及びまん延が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
(業務継続計画)
第10条 事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を定期的に実施する。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族の苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(ハラスメント対応)
第12条 職場や訪問先でのハラスメントの発生または再発を防止するため、指針整備、相談・対応体制の整備(当事者保護も含む)、マニュアル整備及び研修の実施等必要な対策を講ずるものとする。
(研修による計画的な人材育成)
第13条 事業所は、適切な指定居宅介護支援が提供できるよう従業員の業務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
2 前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。
(運営内容の自己評価並びに改善及びその結果の公表)
第14条 事業者は、その提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。
(暴力団の影響の排除)
第15条 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じ
なければならない。
- 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の
発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3)事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 事業者は、要介護者等に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該要介護者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
4 事業者は、要介護者等に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(苦情処理)
第17条 指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する
ために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、市町村からの文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業者は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第18条 事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該事業所
介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付
けるよう指示等を行わないこととする。
2 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者
に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用するよう指示等を行わないこと、又サービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。
(会計の区分)
第19条 指定居宅介護支援の事業は、他の事業と経理を区分するとともにその会計も区分する。
(人格の尊重)
第20条 事業者は、当該事業を利用する要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立った指定居宅介護支援を提供しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業者及び管理者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を守るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業者は、指定居宅サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、要介護者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該要介護者等又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(その他運営に関する留意事項)
第22条 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため
研修、研究の機会を設けまた、業務体制を整備する。
2 事業の運営に必要な設備及び備品を整備する。
3 重要事項説明書、個人情報管理規定は、事務所内に掲示する。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項はみつばウェルビーイング株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
この規定は、令和2年4月1日から施行する。