プレスリリース

居宅介護支援事業所 重要事項説明書

  • 2024.4.1

 居宅介護支援事業所重要事項説明書

 

  利用者に対する居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、事業者が説明すべき事項は次のとおりです。

 

1 事業者の法人概要について

法人格・名称 みつばウェルビーイング株式会社
所在地 宝塚市伊孑志2丁目6番3号サカセイーストビル103号
連絡先 電話  0797-73-0328

FAX  0797-73-0329

代表者 代表取締役 山内 知樹
設立年月日 平成30年1月設立
事業内容 居宅介護支援事業、訪問介護、介護予防訪問型サービス、他

 

2 利用者に居宅介護支援サービス提供を担当する事業者について

 (1)事業者の所在地等

事業者名 みつばケアステーション
所在地 宝塚市伊孑志2丁目6番3号サカセイーストビル103号
連絡先 電 話 0797-73-0328

FAX  0797-73-0329

※営業時間外の連絡について

営業時間外は留守番電話対応を行うとともに、事業所内の介護支援専門員が輪番で携帯電話を所持し、緊急の相談受付を行っています。尚、携帯電話番号は留守番電話のメッセージでお伝えしています。

事業者の指定番号 第2871104051号
事業の開始時期 平成30年4月
管理者 山内 知樹
通常の事業の実施地域 宝塚市全域
営業日 月曜日から金曜日まで

国民の祝日及び休日、12月29日から1月3日は休み

営業時間 午前9時から午後5時

  

(2) 事業の目的及び運営方針

事業の目的   介護が必要な利用者から依頼を受け、利用者の心身の状況、環境等をアセスメントし、利用者の立場に立って、利用される介護サービス等の種類や内容などについて、できる限り「自立支援」の観点に基づき居宅サービス計画を作成します。

作成された居宅サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各事業者との連絡調整を行うとともに、利用者が介護保険施設の入所を希望される場合は、介護保険施設への紹介等をいたします。

運営方針 1 利用者に介護が必要になった場合でも、自宅で安心して生活 していただけるよう、お手伝いさせていただきます。

2 利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者の選ばれた保健医療サービスや福祉サービスが、総合的、効果的に提供され るよう、お手伝いさせていただきます。

3 利用者の気持ちを尊重し、いつも利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏らないよう、公正中立なお手伝いをさせていただきます。

4 地域包括支援センターを始めとして、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。

5 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の具体的取り扱い方針を遵守します。

                     

3 当事業所の従業員について

種 類 業 務 の 内 容 勤 務 体 制
管理者

(主任介護支援専門員)

事業の管理業務

 

常勤1名(兼務を含む)
主任介護支援専門員 居宅介護支援の提供

他の介護支援専門員に対する助言・指導

常勤換算1名以上
介護支援専門員 居宅介護支援の提供 常勤換算3名以上(兼務を含む)
事務員 上記業務の事務補助業務 常勤1名(兼務を含む)

注)人員数については、利用者の状況に合わせ適宜調整いたします。

  

4 提供する介護保険適用サービスの内容と料金

 (1) 内容

サービス内容 提  供  方  法
居宅サービス計画の作成  提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
居宅サービス計画の変更及びサービス提供事業者との

連絡調整

 

 

 

 

 

・ 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び利用者の家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、月に1回程度(状態の変化が著しい場合を除く)訪問することにより、利用者の解決すべき課題の把握を行い、居宅サービス計画の変更及び、サービス事業者との連絡調整などの便宜を図らせていただきます。

・ 居宅サービス計画の内容を、利用者又は家族に対してご説明した上、交付します。

・   利用者の要介護認定区分が、要支援1もしくは要支援2となった

場合は、当事業所での居宅サービス計画作成ができない場合がございます。その場合は市に設置されている地域包括支援センターに引き継ぐ事となります。

・  要介護認定、更新や区分変更申請があった場合、各サービス担当者へ居宅サービス計画内容についての意見を求めます。

給付管理  居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し兵庫県国民健康保険団体連合会に提出します。
ご相談・ご説明   介護保険や介護に関することは、幅広くご相談をお受けします。

 

居宅サービス計画の作成にあたり、複数の指定居宅サービス事業者の紹介をします。当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者の選定理由の説明を求めることができます。

前6か月間に居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所の利用割合は別紙の通りです。

  (2)料金

① 利用料・・・要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されま

す。

保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき、下記の通りお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

 

居宅介護支援費(Ⅰ)

要介護1・2の場合         1,086単位/1月につき

要介護3・4・5の場合      1,411単位/1月につき

加算

初回加算                         300単位/1月につき

特定事業所加算Ⅰ                                    519単位/1月につき

特定事業所加算Ⅱ                                  421単位/1月につき

特定事業所加算Ⅲ                                323単位/1月につき

特定事業所加算A                                114単位/1月につき

特定事業所医療介護連携加算    125単位/1月につき

入院時情報連携加算Ⅰ                            250単位/1月につき

入院時情報連携加算Ⅱ                      200単位/1月につき

退院退所加算Ⅰ1                                  450単位/1月につき

退院退所加算Ⅰ2                                 600単位/1月につき

退院退所加算Ⅱ1                                600単位/1月につき

退院退所加算Ⅱ2                               750単位/1月につき

退院退所加算Ⅲ                      900単位/1月につき

通院時情報連携加算               50単位/1月につき

小規模多機能型連携加算                 300単位/1月につき

看護小規模多機能連携加算            300単位/1月につき

緊急時カンファレンス加算            200単位/月2回程度

ターミナルケアマネジメント加算      400単位/1月につき

減算

高齢者虐待措置未実施減算      -1/100

業務継続計画未実施減算       -1/100

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合       ×95/100

運営基準減算の場合         ×50/100

運営基準減算が2月以上継続している場合

居宅介護支援費を算定しない

※当事業所は、特定事業所加算Ⅱを算定している事業所です。

地域区分

宝塚市の地域区分は3級地となるため、基本単位に各加算単位を加えた総単位数に対して11.05円を乗じた額が介護報酬となります。

 

② 交通費・・・サービス提供実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。

③ その他・・・記録の謄写費用などをいただくことがあります。

ただし、利用者に保険料の滞納がある場合は、利用者より全額料金をいただき、事業者が発行する証明書をもって後日払い戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっては、全額利用者のご負担となる場合があります。

 

5 介護支援の担当者(介護支援専門員)について

1) 介護支援専門員の利用者への訪問について

事業者の介護支援専門員が、利用者の状況を把握するために、お宅を訪問します。

利用者からご依頼がある場合や、居宅介護支援業務の遂行のうえで不可欠で

あると認められる場合で利用者の承諾を得た場合は、介護支援専門員は利用

者のご自宅を訪問します。

(2) 介護支援専門員の変更

① 担当の介護支援専門員の変更を希望される場合は、管理者までご連絡ください。

② 事業者側の都合により、介護支援専門員を交代させる場合は、交代の理由を明らかにし、交代後の介護支援専門員の氏名を利用者に通知します。

(3) 身分証携帯義務

介護支援専門員は、常に身分証明書を携帯し、初回訪問時及び利用者または家族から求められた時は、いつでも身分証を提示いたします。

 

6 事業者の責務について

 (1) 居宅介護支援の提供内容の記録について

利用者に提供したサービスの記録は、利用終了後5年間保管します。当記録書類は閲覧していただくことができます。

写しの交付が必要な場合は、実費をお支払いいただきます。

(2) 秘密保持と個人情報(プライバシー)の保護について

事業者がサービスを提供する際に、利用者や家族に関して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供をするために、サービス担当者会議等で、利用者または家族の情報を使用する必要があります。この場合には、あらかじめ利用者または家族に説明し同意書に署名をいただいた上で使用します。

 (3) 損害賠償について

事業者の責任において、利用者の身体・財産などを傷つけた場合は、事業者

は、利用者にその損害を賠償します。

事業者は、「東京海上日動火災保険株式会社」の保険により対応いたし

ます。

 (4) 留意事項

サービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • サービスの提供契約以外のサービスの実施
  • 宗教活動、営利活動、政治活動
  • 利用者又は家族からのサービスに係る料金を除く金銭の授受及び

提供するサービスと無関係の物品の授受

  • 利用者の居宅内での飲食

 

7 緊急時の対応

  サービス提供中に利用者の状態が急変した場合、利用者が予め指定する連絡先に連絡するとともに、必要な対応を行います。

 

8 相談・苦情窓口

当社は、提供したサービスに苦情がある場合、または作成した居宅サービス計画に基づいて提供されたサービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応いたします。

サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、下記までご連絡ください。

 

苦情窓口:

管理者

山内 知樹

電話番号 0797-73-0328

FAX  0797-73-0329

受付時間 月曜日~金曜日

午前9時から午後5時まで

祝日・休日・12月29日~1月3日を除く

 

当社の相談窓口以外で、ご相談や苦情などについては下記の窓口でも受け付けています。

 宝塚市

健康福祉部介護保険課

 宝塚市東洋町1-1

電話番号 0797-77-2136

FAX    0797-71-1355

 兵庫県

中央介護保険相談センター

(健康福祉部長寿社会課

介護保険相談・審査室内)

 

神戸市中央区下山手通5-10-1

電話番号 078-362-9118

 

 兵庫県国民健康保険団体連合会

介護サービス苦情相談窓口

 神戸市中央区三宮町1-9-1-1801

電話番号 078-332-5617

 

 9 重要事項の変更

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた際は、利用者または家族に説明、同意を得た上で、書類を交付します。

 

事業者は、以上のとおり重要事項の説明を行いました。

事業者    所在地 宝塚市伊孑志2丁目6番3号

サカセイーストビル103号

名 称  みつばウェルビーイング株式会社

代表者 代表取締役 社長 山内 知樹

 

説明した年月日および時刻 令和   年  月  日    時  分
  説明した場所
   説明した担当者

 

 

事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

また、この文書が契約書の一部となることについても同意します。

 

令和   年   月   日

 

利用者  住 所                     

 

氏 名                     

 

代理人   住 所                     

 

氏 名                     

 

署名代行者   住 所                     

若しくは立会人

氏 名