みつばウェルビーイング株式会社
みつばケアステーション(訪問介護事業所) 運営規程
(事業の目的)
- みつばウェルビーイング株式会社が開設する指定訪問介護事業所(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護研修の修了者(以下、「ヘルパー」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所のヘルパーは、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、宝塚市、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
- 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 みつばケアステーション
(2)所在地 宝塚市伊孑志2丁目6番3号 サカセイーストビル103号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
- 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者:1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問介護の提供に当たるものとする。また、管理者は、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずるものとする。
- サービス提供責任者:2名(常勤1名管理者兼務、非常勤1名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、ヘルパーに対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3) ヘルパー等:非常勤1名
ヘルパーは、指定訪問介護の提供にあたる。
(4) 事務職員:若干名 必要な事務を行う。
業務の状況に応じて職員数は増減する。
(営業日及び営業時間)
- 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日と12月29日から1月3日までをのぞく。
- 営業時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
- 身体介護
- 生活援助
2 その他の費用の支払いを受ける場合には、その都度協議して利用者等に説明し同意を得たものに限り徴収する。
3 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときには、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付するものとする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族にたいして事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
5 前項の利用料等の支払を受けたときには、利用者又は家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の日世毎に区分したもの)について記載した領収書を交付する。
(緊急時における対応方法)
- ヘルパーは、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が発生
したときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
- 通常の事業の実施地域は、宝塚市全域とする。
(暴力団の影響の排除)
- 事業所は、その運営において、暴力団等の支配を受けてはならない。
(人格の尊重)
第10条 事業者は当該事業を利用する利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の
立場に立った介護サービスを提供しなければならない。
(感染症及びまん延の防止)
第11条 事業所は、感染症予防及びまん延の防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症及びまん延の防止のための研修・訓練を年1回以上実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及びまん延が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
(業務継続計画)
第12条 事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を定期的に実施する。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための訪問介護員等に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族から苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(ハラスメント対応)
第14条 職場や訪問先でのハラスメントの発生または再発を防止するため、指針整備、相談・対応体制の整備(当事者保護も含む)、マニュアル整備及び研修の実施等必要な対策を講ずるものとする。
(事故の発生の防止及び発生時の対応)
第15条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の
発生の防止のための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を
ヘルパーに周知徹底する体制を整備する。
- 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行う。
2 事業者は、指定訪問介護の提供により事故が発生した場合
は、速やかに県、市町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録する。
4 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(研修による計画的な人材育成)
第16条 事業者は、適切な指定訪問介護が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、ヘルパーの資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
2 前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の見直しを行うことにより、ヘルパーの計画的な育成に努めるものとする。
(運営内容の事故評価並びに改善及びその結果の公表)
第17条 事業者は、その提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。
(その他運営についての重要事項)
第18条 事業所は、ヘルパーの資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
ア)採用時研修:採用後1ヶ月以内
イ)継続研修 :月1回
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため
に、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、介護サービスを提供する者等に対して、利用者又はその家族に関する
情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
5 事業所は指定訪問介護に関する諸記録を整備し、そのサービスが完了した日から最低5年間は保存するものとする。記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り可能であることを記載すること。
6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項はみつばウェルビーイング株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年3月24日から施行する。